スクールイベント(学校行事)休暇規定
塩屋建設株式会社 就業規則 別則第7号
(目的)
第1条
この規定は、子育てをしている社員が、幼稚園・保育園・小学校・中学校・高等学校のスクールイベント(以下「学校行事」という)時に休暇を取れるようにすることで、子育てと仕事の両立を支援し、仕事に打ち込める環境をつくれるように休暇取得のルールについて定める
(対象者)
第2条
対象者は、高等学校3年生までの子を持つ親である勤続1年以上の社員とする。ただし、休職期間中の者、育児介護休暇中の者は除く。
(対象となる学校行事及び休日数)
第3条
対象となる学校行事及び休日数は、次の通りとする。
学校行事 | 休日数 | 対象期間 |
①親子遠足 | 1日/年 | 小学校入学前まで |
②授業参観 | 0.5日×2回/年 | 小学校6年生まで |
③個人面談 | 0.5日×2回/年 | 高校3年生まで |
④避難訓練 | 0.5日×1回/年 | 小学校6年生まで |
⑤入学式 | 1日/年 | 小中高学校入学時 |
⑥運動会 | 1日/年 | 小学校6年生まで |
⑦卒業式 | 1日/年 | 小中高学校卒業時 |
⑧PTA活動 | 15日/年 | 中学校3年生まで |
2 0.5日は、午前休もしくは午後休とする。
3 休暇の時効は1年間とし、繰り越しができないものとする。
(申請方法)
第4条
学校行事のため休暇を取得しようとする者は、学校行事の1ヶ月以上前に「スクールイベント(学校行事)休暇申請書」に必要事項記入の上、所属長に提出しなければならない。
2 PTA活動を行う場合は、毎年1月末までに所属長に相談をし、許可を受けなければならない。
(承認)
第6条
会社は原則として、申請のあった日に学校行事休暇の取得を認める。ただし、業務の運営に支障をきたすおそれがあるとみとめるときには、従業員間で調整するよう命じることがある。
2 調整を命じられた社員は、過去の休暇取得実績をもとに、初めて申請した社員を優先するよう配慮しなければならない。
(給与)
第7条
学校行事休暇中の給与は無休とする。ただし、年次有給休暇を取得することを妨げない。