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スクールイベント(学校行事)休暇規定

スクールイベント(学校行事)休暇規定
塩屋建設株式会社 就業規則 別則第7号

(目的)

第1条
この規定は、子育てをしている社員が、幼稚園・保育園・小学校・中学校・高等学校のスクールイベント(以下「学校行事」という)時に休暇を取れるようにすることで、子育てと仕事の両立を支援し、仕事に打ち込める環境をつくれるように休暇取得のルールについて定める

(対象者)

第2条
対象者は、高等学校3年生までの子を持つ親である勤続1年以上の社員とする。ただし、休職期間中の者、育児介護休暇中の者は除く。

(対象となる学校行事及び休日数)

第3条
対象となる学校行事及び休日数は、次の通りとする。
学校行事
休日数
対象期間
①親子遠足
1日/年
小学校入学前まで
②授業参観
0.5日×2回/年
小学校6年生まで
③個人面談
0.5日×2回/年
高校3年生まで
④避難訓練
0.5日×1回/年
小学校6年生まで
⑤入学式
1日/年
小中高学校入学時
⑥運動会
1日/年
小学校6年生まで
⑦卒業式
1日/年
小中高学校卒業時
⑧PTA活動
15日/年
中学校3年生まで
2 0.5日は、午前休もしくは午後休とする。
3 休暇の時効は1年間とし、繰り越しができないものとする。

(申請方法)

第4条
学校行事のため休暇を取得しようとする者は、学校行事の1ヶ月以上前に「スクールイベント(学校行事)休暇申請書」に必要事項記入の上、所属長に提出しなければならない。

2 PTA活動を行う場合は、毎年1月末までに所属長に相談をし、許可を受けなければならない。

(承認)

第6条
会社は原則として、申請のあった日に学校行事休暇の取得を認める。ただし、業務の運営に支障をきたすおそれがあるとみとめるときには、従業員間で調整するよう命じることがある。

2 調整を命じられた社員は、過去の休暇取得実績をもとに、初めて申請した社員を優先するよう配慮しなければならない。

(給与)

第7条
学校行事休暇中の給与は無休とする。ただし、年次有給休暇を取得することを妨げない。
塩谷建設株式会社
〒500-8355
岐阜県岐阜市六条片田1丁目3−1
TEL.058-271-8987
FAX.058-272-0710
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